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故意とそうでない場合の境界は?

過去3年で数十万円の売り上げ経常漏れがあることがわかりました。現金を経常するのを忘れてしまっていたのですが、3年連続で経常漏れがありました。個人事業で3月は特に多忙で通帳につむのを忘れたり、手元のお金の計算をしていなかったりで意図的に売上をごまかしたりしてはいませんがやはり脱税行為として重加算税もしくは青申取り消しとなってしまうのでしょうか?

税理士の回答

隠したり、ごまかしていたりした場合は「仮装隠蔽」として重加算税・青申取り消しとなりますが、ご質問のように意図的でなかったのでしたら、それほどご心配される必要はないと考えます。
修正申告と、追加の納税を適正にされれば問題ないと思われます。

 計上漏れしていた売上分は翌年には、売上計上はしているのでしょうか?していないなら、すぐにでも修正申告をすべきだと思います。
 とりあえず、下記に重加算税等の取り扱いについてリンクしておきますので、ご自身で対象になるのかを確認してください。その方が安心すると思います。

外部リンク先 国税庁HP「申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf

国税庁HP「個人の青色申告の承認の取消しについて」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm

本投稿は、2019年09月22日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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