売掛金の期ズレ
6月決算です。
7月の末に振込まれた金額100万円が6月の請求であったにも関わらづ
売掛金になっていませんでした。
経理のミスです。
この場合7月の頭に計上し処理をするのですが
税務調査が入った場合どのようなことが起こってしまうのでしょうか?
決算は「繰越欠損金」というのが140万円
あるそうで税金は利益にはならないそうなのですが
消費税だけ払うようになるのでしょうか?
経理には疎いので質問内容が分かりづらいとは思いますが
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三浦清勝
ご相談様のおっしゃる通りです。100万円は前期に計上すべき売上なので、売上計上漏れで法人税の課税所得に加算されます。しかし、繰越欠損金が140万円あり、その金額の範囲内であるので法人税は発生しません。消費税は100万円の売上の漏れに対応する金額が発生することになります。
三浦先生ありがとうございます。
もし欠損金が140万なかった場合はどうなるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

三浦清勝
もし欠損金がなければ売上計上漏れを計上する前の所得に、売上計上もれの100万円を所得に加算したうえでその合計所得を基礎に法人税額を計算するすることになります。
何度もお答えありがとうございます。
税務調査で指摘された場合は
100万円だとどれぐらいの追加課税されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

三浦清勝
会社の規模や事業年度によって若干変わりますが、法人税率は23.2%、中小法人に該当するならば年800万円までは15%です。単純に100万円なら15万円か23.2万円。これに国税なら地方法人税が課されるから6600円か10208円との合計が国への納付税額となります。その他に地方税の納付も発生するので20%から40%が目安となります。
三浦先生。何度もありがとうございます。
この場合重加算税というのは付いてしまうのでしょうか?弊社は役員を入れても10人もいない零細企業です。
期ずれを起こしたことによってどれだけのペナルティを負うことになるのでしょうか?
不安です。
よろしくお願いします。

三浦清勝
もし売上計上漏れにより追加の税金がかかるとすれば過少申告加算税が課されます。この場合、税務署から指摘があった後の修正申告だと本税の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)となります。ただし税務署から指摘される前にこちらから自主的に修正申告した場合は5%(10%)又は正当な理由があると認められた場合は0%となります。また納付不足分には延滞税(年利9%位)がかかります。
修正申告しなければならないならお早めにした方が負担が少なくて済みますので早めの修正申告をお勧めいたします。
本投稿は、2019年09月24日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。