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売上0だと、事業として認められないのでしょうか?

お世話になります。

副業としてパソコンの修理販売をしていますが、数年間売上がほぼ0の状態が続いています。(本業はサラリーマンです)

経費はかかっているので、本業と通算して確定申告し、還付金を受け取っていました。

ところが、今年税務調査が入り、定期的な売上がないと事業として認められないので、これまで還付金を受け取った額(約60万円)を納税するように言われました。

いきなり事業として認められないと言われ、それだけの額を用意する経済的な余裕もなく、困惑しております。

定期的な売上がないと事業として認められないというのは本当なのでしょうか。

もし本当だとすれば、支払い額を減額することなどはできるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

争っても勝てない案件と思われます。今すぐに全額払えない場合は、数回に分けて払えないか相談されると良いでしょう。

外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791))」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pdf

ご回答ありがとうございました。
分割しての支払いを相談してみます。

ちなみに、売上がいくら以上になれば事業になるというような基準があるのでしょうか?

そのへんは確たるものはないです。正直な話、事業所得といってマイナスを給与所得とぶつけたから、税務署に目をつけられたんだと思います。
ネットでこれを節税の仕方という人がたまにいますが、数年したら、税務調査に入られて、やられるのがオチです。

丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。
勉強になりました。

本投稿は、2019年11月05日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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