建築請負契約書がコピーで困ることはあるのでしょうか。
表記の件、個人事業主ですが、建築会社と、1億円のマンション建築請負契約を締結することになりました。
契約の成立を証明するためには契約書は1通作れば足ります。なので、印紙代を節約するために印紙を貼る原本は1通のみとし、当事者の一方には写しを交付することもままあるところかと想います。
または、写しでは、契約書原本をもう1通作り手元に置きたい気もします。(印紙代が増えますが)
正本が建築会社で、うちがコピーだったときに、なにか、今後のことにおいて、不利になるとか、などの懸念はありますでしょうか。
たとえば、税務調査で、正本を持っていないと困ることってあるのですか
税理士の回答

相談者様と同様、個人的には原本を1通保管しておきたいと思いますが、写しの交付があれば、税務面(確定申告、税務調査等)で困る事態に遭遇することはないと思います。税務署は必要があれば、原本を所持している相手方に反面調査することは可能ですので。
本投稿は、2019年11月14日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。