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税務署調査

10月末に税務署調査に入られました。
当日に現金出納帳より、2千円多くレジ内に入ってました。1か月後にわかったのですが、お客様か注文のお金を私の留守に払いに来たそうです。
計上漏れとして、2千円×営業日数ですと言われました。このやり方は正しいのでしょうか?
よろしくお願い致します

税理士の回答

問題としては、何故税務調査時において現金出納帳と現金が合わなかったのかです。税務署側としてはたまたま調査をして現金残と帳簿残が合わなければ、2千円×営業日数、つまり、売上除外という主張になるでしょう。ただ、理由があるのであれば、きちんと説明をすべきだと思います。なお、「お客様注文」分はいつの売上なんでしょう という疑問は残ります。相談者様の内容が真実であれば冷静に主張すべきはきちんと行うべきです。

現場を見ていませんので、話の全容は存じませんが、このお話だけ聞いていると税務署の言っていることは無茶苦茶ですね。
修正申告を提出してしまうと以降反論できなくなりますので、「更正してください。上で争いますので」的なニュアンスのことを言っていただくのが良いと思います。
税務署は、恐らく少し税額を下げて交渉してくると思いますが、納得できない場合はとことん争うべきと考えます。
よろしくお願いいたします。

早速のご回答ありがとうございます。
まだ終了してないので、再度行く時に自信をもって交渉する事ができます。
本当にありがとうございます

10月15日に注文があり、支払いにいらしたのは28日です。注文書は税務署さんは見てなかったです。

であれば、その資料をきちんと提示した上で説明することが得策と考えます。ただ、28日現金入金があった際に帳簿に反映されていないことは少々疑問です。以上の事実から税務署側としては注文分の売上除外を申し出てくる可能性はあるでしょう。きちんと注文分の記録及び決済並びに帳簿への記入状況について説明できるようにしてください。さらに、何故今回の28日入金分が記帳されていなかったのかも説明できるようにしておいてください。あくまで、冷静に対応することが賢明です。

実際ズレがあったので多少は覚悟しております。昨日、納得いかないとお話しました。次回、書類を返しに訪問するつもりです。と言われましたが、これは結果を持ってくるのでしょうか?
お忙しい所、申し訳ありません。
途方にくれて戸惑っていました
とても感謝しております。

北原先生が仰る通りで、2,000円のズレの説明は税務署に納得してもらう必要はございます。現場を見ていないのでわからないのですが、「× 営業日数」は毎日2,000円抜いているだろうという前提に立った発言なので、説明保留の状態でそこまで言い切るのが不自然でした。その一日の説明が通れば、「× 営業日数」もなくなるのであれば良いのですが。

北原先生、大西先生、ご回答ありがとうございます。大変、参考になりました。
きちんとやらなければと反省しております。

今後、税務署側としては「質問応答記録書」の作成を行い、金額確定及び重加算税OR過少申告加算税の判定を行うと思料されます。よって、結果はまだ先の話でしょう。ただ、年末なので早く終わらせるという方法に出るかもしれませんね。「実際のスレ」の話はあまり気にしない方がいいです。なぜなら、所得税は暦年課税なので1月~12月までです。そのため、帳簿の整備は調査日においてなされていなかっただけで、当該2000円が将来的に帳簿に反映しないかどうかは不明だからです。いずれにせよ、事実を説明してください。

本投稿は、2019年12月02日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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