法人の税務調査で個人通帳を要求された場合。
税務調査にて個人の通帳を要求された場合について質問です。
5年前、外注さんへの支払いが滞り、長期借入金として妻(役員ではない)から500万円程、会社は借り入れて今も返済していません。
おかげで外注さんにも無事支払う事が出来ました。
妻は預金残高が減ることを嫌い、会社に貸した金額とほぼ同額をATM入金していたようです。
このお金は10年前に亡き祖父からタンス預金にしろよと言われて受け取ったお金の一部のようです。
しかし、私から見たら会社に貸した後に架空の外注費を計上して自己資金に戻し不正に会社の売上を減らした。と言われてもおかしくないような現金の動きをしています。
当時支払った外注会社も問題で、登記はあるものの音信不通で現在実態があるのかわからないような会社さんです。
あらぬ疑いをかけられるのではないかと毎日心配しています。
そこで質問です。
1. 借入金があるからという理由で役員でもない妻の口座を要求されることはあるのか。
2. 10年前に贈与された金銭を補てんしたわけですが、その言い分は通るのか
3. 外注先には当時現金で渡していたため、万一売上除外を外注先が行っていた場合、状況証拠と言われて当社が課税されてしまうのか。(請求書、領収書はあり代表印も押してあります)
一般論として教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

相談者様の質問についてですが、①は当然債権債務関係があれば確認は行うものと思います。通常、税務署としては「借入金」がある場合は「売上除外」を想定します。また、奥様は親族ということですので確認は行うでしょう。②純粋に奥様に帰属する「タンス預金」を預金通帳に入金しただけですから何ら問題はありません。③仮に外注先が申告していなくても真実は1つですから、税務署側からの「売上除外」の主張には丁寧に説明すれば足ります。
いずれにしても、あまり深く考える必要はないような気がします。内容としては「奥様の預金」の動きを気にしているようですが、事実をきちんと説明することが大切です。
この場合は、会社にお金が足りなくなったので奥様から資金を借りた、奥様は自己資金を銀行に預け入れた、ということですから何ら問題はないと思います。なお、今後はきちんと奥様に借入金の返済をきちんと行うことが大切です。
ご返答ありがとうございます。
妻からは500万円程借りました。
しかしその同額を近い期日にATM入金しています。
この他にも昔(これもまた10年前)に私が貸していた貸付金が返済された為に毎月30~50万円程ATM入金しています。
その年の預金額が500万円増えています。
会社は500万円の赤字でした。
客観的に見ると売上除外をしていたと言われてもおかしくないような預金の動きをしています。
しかし、本当にそのような事は行っておりません。
ただ、これは借金返済のお金なんだ。祖父からもらったお金をタンス預金にしていて入金したんだ。と言える証拠もありません。
正直、課税されるんだろうなと諦めてしまっています、、

何故奥様の預金口座に毎月30万円から50万円の入金を行うのでしょうか?また、お仕事の内容は現金商売でしょうか?
いずれにせよ、真実は1つです。きちんと冷静に説明するしかないと思います。仮りに、売上除外の事実があるとすれば、当然に仕入れ等の経費があるはずです。実際に売上除外等の事実がないわけですからきちんと冷静に説明することが肝要です。
本投稿は、2019年12月06日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。