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チュートリアル徳井さんの事案について。

チュートリアル徳井さんの事件について疑問を持ったので質問です。

告発内容にもある通り「経費の否認」で2000万円と公表されています。

経費の否認をされた場合
徳井さんに2000万円分の課税がされ、法人は売上が2000万円上がる為法人税などの課税がされると思います。

今回の事件で株式会社チューリップが滞納倒産をした場合、徳井さん個人に法人の責任が降り掛かる事はあるのでしょうか?

また、責任が降り掛かる場合
1.税金の全てが徳井さんに課税される
2.徳井さんは経費の否認額2000万円を上限に課税義務が生じる
3.法人と個人は別人格であることから徳井さん個人には課税されない。

どのようかケースになるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
報道内容だけでは正確な内容は分かりません。
個人的な支出が役員報酬認定されたとご質問者様が考えているものと推測してご回答します。
上記の場合、法人の面では役員報酬は基本的に毎月定額でなければいけないので、費用として認められなくなります。
次に、個人での面では役員報酬認定された分は個人の所得になるので、その分の個人の税金は免れません。

法人が破産しない限り、法人と個人の課税ダブルパンチになりますが、法人の債務が個人に影響することは基本的にありませんので法人が破産すれば個人課税のみの影響になります。

本投稿は、2019年12月12日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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