不動産の売買
不動産の売却に際し、土地の購入価額は契約書があり把握できますが、建物の契約書がありません。
この場合、建物についての購入価額を不動産売却価の5%とすることは出来るのかどうか。
税理士の回答
本投稿は、2016年07月16日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
不動産の売却に際し、土地の購入価額は契約書があり把握できますが、建物の契約書がありません。
この場合、建物についての購入価額を不動産売却価の5%とすることは出来るのかどうか。
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