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不動産の売買

不動産の売却に際し、土地の購入価額は契約書があり把握できますが、建物の契約書がありません。
この場合、建物についての購入価額を不動産売却価の5%とすることは出来るのかどうか。

税理士の回答

売却に関する売買契約書において土地代と建物代の金額が明記されていれば、「建物代の5%相当額」を建物の取得費(概算取得費)とすることは可能と考えます。
宜しくお願いします。

迅速な回答に感謝申し上げます。

本投稿は、2016年07月16日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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