法人税法の保管書類について
お世話になっております。
会社で保存すべき資料について調べており、この度ご質問致しました。
質問は2点ございます。
①注文書をFAXやPDFで取引先へ送信しているのですが、こちらの原紙は「写し」という扱いになり、保存対象となるのでしょうか。
②取引先から注文請書をメールにて受け取っているのですが、こちらは保存しなければならないのでしょうか。
税務署長へ申請を行っていないので、紙にて保管と考えております。
根拠法も御座いましたらお教え下さい。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の注文書及び注文請書は、法人が保存すべき「帳簿書類」の書類に該当し、紙による保存が原則となります。
根拠法は、法人税法126条、150条の2、平23.12改正法附則14、法人税法施行規則26条の3、59条、66条、67条があります。
①注文書をFAXやPDFで取引先へ送信しているのですが、こちらの原紙は「写し」という扱いになり、保存対象となるのでしょうか。
これは、注文書をfaxする際にコピーしてからコピーを送信しているのでしょうか?注文書の原本があれば、そのコピーは不要です。
②取引先から注文請書をメールにて受け取っているのですが、こちらは保存しなければならないのでしょうか。
メールで受け取った注文請書は印刷した紙で保存する必要があります。
根拠法を交えお教え頂きありがとうございます。
注文書に関しても、原本もしくは無い場合はコピーをとり、保存しなければならいという事ですね。
お忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月24日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。