「インターネット取引等についてのお尋ね」について
先日、インターネット取引等についてのお尋ねが封書で届きました。
思い当たることは、チケットの讓渡や売り買いを行っており入出金があったことと思います。
過去3年分の回答書を提出が求められております。
チケットは生活用動産として課税対象ではないという認識でしたが、高値のものもあったためそれは所得としてみなされるのでしょうか。
もし、課税対象で申請が必要とのことでしたらお支払いとなると思いますが、チケットサイトから高値で買ったものを売っている場合は(赤字)、こちらは必要ないのでしょうか?
なくなっているチケットサイトもあるため、入出金については正直不透明なところがあります。
無知で行っていたので自己責任ではありますが、この場合どのような対応が最善でしょうか。
税理士の回答

30万円を超える生活に通常必要でない資産の譲渡は譲渡所得になりますし、それ以外でも継続的に売買をしていると事業所得又は雑所得として確定申告が必要になります。
まずは、お尋ねには真摯に事実を回答していただき、税務署の担当者に相談してください。
くれぐれも放置したりせず、事実を説明することをお勧めします。
30万円超えているので、所得ということになりますね。
税務署の担当者に相談いたします。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月17日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。