相続放棄した相続人が受けていた生前贈与が後に相続財産と認定された場合の論点について
甲は、被相続人の乙の配偶者であるが、相続放棄したとします。
甲は相続放棄していたが、乙の死亡後の数年経過後に、乙からの生前贈与(甲はその一部を既に費消)を否認されて更正増額の処分を受けた事例を想定します。
上記想定事例では、税法に基づき、以下の1~3の結論が導かれますか? よろしくご教示ください。
1.否認された生前贈与は、否認、即ち相続財産と認定される。
2.1.の結果、相続放棄していた当該相続人は、相続財産の一部を消費していたこととなり、相続放棄自体が否認される。
3.相続放棄が否認される結果、甲は乙の相続人であることとなり、改めて「配偶者の相続税額軽減」の適用を受けることが可能である。
税理士の回答
1.その通りです。「相続税法上の」相続財産となります。
2.「民法上の」相続財産ではありません。そのため、相続放棄は残ります。
3.相続放棄したかどうかと「配偶者の相続税額軽減」の適否は無関係です。問題なく、適用を受けることができます。
本投稿は、2016年08月20日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。