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2015年の雑所得無申告の対応について

fxをしていますが、さかのぼって2016年まではマイナスですが2015年に利益が出ていました。いつもマイナスという思いだったので利益が出ていないと思いこみ1回も申告していませんでしたが、FXサイトで年間報告書が見られるようになっており、今回初めて確認したら2015年の報告では100万以上の利益の記載がありました。この場合、税務署にはなんと切り出せばよいのでしょうか。
また、2015年が5年前にあたりますが、2014年、2013年も20万以上利益がでていました。税務署では何年前まで調べるのでしょうか。
追徴金が100万超えたりしても支払う目途がたちません。アドバイスをお願い致します。

税理士の回答

基本的には所得税・住民税共に消滅時効は5年間となっており、申告期限から5で時効が成立します。
ただし、無申告であることが虚偽によるものや不正行為によるものなど、脱税と認められるものの時効期間は、申告期限の翌日から7年です。
したがって、単に勘違いで申告していなかったということであれば、2015年分は2020年3月16日で時効が成立することになります。

先生ありがとうございます。期間の記載がわかりにくくてすいません。2015年内の利益なので(201501-20151231間)、納付期限は2016年3月16日になるかと思うのですが(あっていますでしょうか)、そうなると2021年3月16日が時効となるのでしょうか。
また、2014年内(201401-20141231間)や2013年内(201301-20131231間)のものについては時効と判断されてその後追及されることはないのでしょうか。
先生のご指摘のとおり勘違いで無申告だったのですが、虚偽や不正行為と判断されることはないのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

そうですね。2021年3月15日で時効が成立ですね。
2014年分以前は自主的に申告することはできませんが、では、税務署の調査により偽りその他不正な行為が認定される可能性があるかということについては、例えば莫大な利益を挙げているような場合を除いて可能性は低いと思いますし、無申告理由が勘違いだということであれば心配はいらないと思います。

先生、ご回答ありがとうございました。いろいろ考えて、時間がかかってしまいお礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
2014年以前の分は、今後税務署からご連絡が入った場合に2015年分と合わせて事情を説明していくことになり、説明した際には偽りその他不正な行為とは判断されなさそうであると思われる、、という流れであっておりますでしょうか。また、いままでご連絡がなかったのはもれていたのでしょうか。
お手数おかけいたします。どうぞよろしくお願い致します。

税務職員数は全く増えていないにもかかわらず、納税者の数は増加傾向にあり、国民全員に目を光らせることが難しい状況にあると思います。
したがって、FXをされて所得がある人の全てを把握していたとしても、全ての人に調査で接触することは不可能ですし、多額の利益を挙げているにもかかわらず申告していない人を厳選して調査していくことになるんだと思います。
ただ、税務署は簡易な調査による接触や書面照会などもやっていますので、今後、接触してくる可能性は残っていますので、その際には正確な利益を認識できなていなかったと答弁するんでしょうね。

先生、詳しく現状についてご説明頂きありがとうございました。よくわかりました。今後なのですが、時効前の2015年分は自主申告も可能と思われますが、自主申告に行く場合は税務署になんと切り出せばよいのでしょうか。2015年分が無申告とお伝えするのか、2015-2013年分が無申告とお伝えするのか。。2014年分以前は自主的に申告することはできないとのお話しでしたので、どのようにしたらよいのかと思っております。
何度も申し訳ございません。アドバイス頂けましたら幸いです。

時効の分も事実をそのまま伝えてください。
時効分まで申告するようには言われません。
下手に隠そうとすればかえって疑われるものですから。

先生ありがとうございました。
ご回答頂いた通り、いつの分とせず無申告分があったということで話をしようと思います。
この度は何度もご回答頂き大変助かりました。誠にありがとうございました。

本投稿は、2020年03月19日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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