紛失したお金を税務調査の時にどのように説明すればいいでしょうか?
祖母が亡くなりました。相続人は孫である弟のみです。私(兄)は相続放棄しました。祖母が亡くなる前に祖母から家で管理してと言われた現金約500万円を私(兄)はあずかりました。しかし多額のお金だったためお金を分散させて家のいたるところに隠していたら半分くらいなくしてしまいました。見つかったお金は弟に相続させるつもりなのですが。質問があります。もし税務調査が入ったとしたらなくしたお金のことを追及されると思いますが、どのように税務署の方に説明すればいいでしょうか?証明の仕様がないと思います。(現金を保管していた家はもう取り壊しています。取り壊してから業者さんが現金を見つけたと連絡してこないところを見ると処分してしまったのだと思います)もし税務調査が行われたとしたら紛失したお金のことをどう説明すれば納得してもらえるかアドバイスお願いします。
税理士の回答

境内生
まずは相続財産が3000万円+600万円×法定相続人の数(2人)=4200万円以上になるかをご確認ください。基礎控除以下であれば相続税の申告そのものが不要ですので上記のような心配は不要になります。次に相続税申告が必要である場合に祖母から預かった資金を過失により紛失し、建物の解体撤去とともに紛失している以上、申告は不要と考えます。仮に調査があったとしても、税務署は課税する場合には実際に財産があることを証明する必要があり、推定課税は行いません。事実関係を正直にお話いただければよいかと考えます。
回答ありがとうございます。相続放棄をしていても法定相続人としてあつかわれるのでしょうか?かりに法定相続人が一人の計算(3600万円)だとしても相続税は発生しない額です。先生のおっしゃるように基礎控除以下なので心配はなにもありませんよね。よろしくお願いします。

境内生
はい、相続放棄があった場合も法定相続人には数えます。相続財産の金額が基礎控除以下であれば相続税の申告は不要です。
丁寧な説明でわかりやすく教えていただき大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年03月21日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。