株主総会と議事録について
株主総会の開催義務等を調べると。以下のように出て来ました。
1. 取締役・監査役等の選任・解任
2. 取締役・監査役等の報酬
3. 定款変更
4. 資本・資本準備金の減少
5. 会社の合併・解散等、事業再編に関する重要な事項
ところが、社用車を購入するさいに、株主総会の開催とその議事録提出するように言われました。
株主総会を開催し議事録を残さなければならない時は、文章ではなく具体的にどういう時なのでしょうか?
大きな買い物の時は残した方がよい、などであれば、具体的に10万以上なら開催と議事録を残した方がよいなど。
それとも物で決まっているのでしょうか?
車、家を買うときなど。
基本は税務調査対策と事業の透明化のために開催し残したいですが、何でもかんでも残してると大変なので、具体的基準を教えていただきたく思っております。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
株主総会の議事録提出は税務調査時に税務署からそのように言われたのでしょうか?一般的なご回答を以下の通りご提示させて頂きます。
株主総会の開催義務はご認識の通りです。社用車の購入等については業務の執行の一部でありますので株主総会の承認なく代表取締役等が購入することが可能です。
議事録を残さなければならない具体的基準はなく、法人規模に比して社用車があまりにも高額である場合には重要な事項とされる可能性もゼロではありませんが、一般には必要ないかと思います。
税務調査では社用車の購入等について私的利用ではないかと懸念を持たれることもあり、税務署員によっては法の要請以上の資料提出を要求されることもありますが、不備や不正でない限り、そのような資料はないと主張し、なぜ必要なのかをしっかりと確認すれば事足ります。
税務調査対応にご不安があれば、税理士等に同席を依頼されると良いかと思います。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2016年10月15日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。