国内にいない場合の税務調査
相続税の税務調査ですが、仮に国内にいない時期に税務署から調査の依頼が入った場合、何が起きるのでしょうか?相続税申告が税理士さんに頼んでいますが、その税理士さんが対応するのでしょうか?相続人不在の税務調査のメリットとデメリットも教えて下さい。
税理士の回答
税理士が関与先(相続人)の依頼に基づき、税務代理として税務調査に対応することはありますが、相続人からの依頼がない中で、税理士が税務調査に対応することありません。相続人が海外に長期的に滞在しているような場合は、一般的には税理士に任せて、税務調査を受けることになると思います。もし、相続人の意向で、税務調査を受けないとなれば、税理士は税務署との窓口になることはできず、税務署側が必要に応じて調査を実施する可能性があります。申告漏れがあった場合、相続人が自主的に修正申告をすることが見込めませんので、税務署側が更正をして、追徴税額を決めることになります。
特にメリットというのはないと思いますが、税務署側が相続人がいない中で、所得漏れを計算し課税する(更正)ことになれば、相続人が、税務調査について何も主張できないというデメリットはあると思います。
本投稿は、2020年05月18日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。