所有権移転請求権仮登記つきの競売物件
1 所有権移転 原因 相続 A氏
2 所有権移転請求権仮登記 原因 売買予約 B氏(A氏の息子)
3 仮差押 債権者 銀行
4 差押 地方裁判所 強制競売開始決定
債権者 債権管理回収会社
5 差押 債権者 東京都
上記は登記簿謄本の全部事項です。
こちらの物件を競売で落札した場合、落札後にB氏が
本登記をすることが可能なんでしょうか?
税理士の回答

村井隆紘
ご状況によりますが、最先順位の仮登記が売却によっても抹消されない場合は、当該仮登記の本登記手続が可能となり得ます。その場合、落札者様は、当該不動産に対する権利を仮登記権者に対抗することができず、仮登記が本登記なったときにはその権利を失う可能性がございます。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年10月27日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。