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税務上の交際費になりますか

当社は清掃業務を請け負って、下請業者A社に外注しています。
A社とは100千円/回で契約していました。10月に清掃業務を行う予定でしたが、A社の都合がつかず、A社が清掃を行えませんでした。
そこで急遽、B社に清掃を依頼し150千円で清掃を外注しました。
A社とB社の金額の差額50千円はA社が負担してくれることになりました。
当社からA社へ50千円請求しますが、税務上の交際費にあたるのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご質問の状況ですと、10月には、A社に対する支払は発生せず、B社に150万円支払い、通常なら100万円で済むところを、50万円余分に負担したため、A社が差額を負担した、ということになります。

交際費は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為、とされておりますのが、この50万円は、そのような性格の支出ではなく、A社の支払は、違約金や損害賠償金といった性格が強いと思われます。したがって、交際費には該当しないと考えます。

以上よろしくお願いいたします。

解決しました。
ありがとうございました

解決したのであれば幸いです。またの機会がございましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2016年10月28日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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