税金滞納で口座差し押さえについて
離婚している父親が、自営業をしています。
税金を支払っていないみたいで、最終通告も無視していたみたいです。
急にこちらの口座を差し押さえられました。
今後離婚している父親の滞納を支払いしないようにするにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

納税者(第一次納税義務者)の財産に滞納処分(差押え・換価等)を執行しても、まだ国として徴収すべき税額に足りない場合には、たとえ形式的には第三者名義の財産になっていても実質的にみて納税者に財産があると認められれば、形式的な名義人である第三者を第二次納税義務者として認定し第三者に納税義務を負わせるという制度があります。
国税徴収法で定めている「第二次納税義務」の種類は各種ありますが、そのうちの代表的なものとして、「滞納者が財産を無償または著しく低い対価による譲渡、もしくは債務免除などを行うことにより第三者に利益を与えたため、国が滞納者の税金を徴収することができない事態になった場合」には第三者に第二次納税義務を課すという規定があります。
要するに「質問者様はお父様から貰った財産があるか、それと同等の経済的な利益があった。」と認定されていることがかなり濃厚ですね。
つまり、また滞納処分を逃れる目的で財産を親族等に名義変更するなどし、隠し持っていると国税当局が認定し、お父様の財産について滞納処分を執行してもなお国税に不足すると認めたということのようです。
もし、そのことが事実無根であるのであれば、財産権の侵害に当たります。直ちに国税当局に抗議なり、陳述を経て正規の手続きを行わなければいけません。
しかし、国税当局の主張や滞納処分執行に問題がないのであれば、逃れる手立てを考えるのではなく、お父様はある意味では、質問者様のための財産を準備してこられた訳ですし、お父様の1日でも早い滞納税金の完納のためにご協力をされてはと考えます。
本投稿は、2020年06月04日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。