税務調査の是認と今後の税務調査の影響について
私は個人事業主です。
昨年税務調査があり、その調査では申告内容が是認されましたが、一点だけ気がかりなことがあるので良いアドバイスがあればご教授願います。
【事の経緯】
私は売上高が1000万円を超えていますが、過半数の売り上げ不課税になっております。(税務署・及び税務調査で確認済み)
つまり、帳簿上は1000万円の売上がある納税義務者ですが、実際には消費税の納税義務者ではありません。
一昨年の税務調査は、消費税の未納に目をつけられて調査されたものと推測します。
(現に、調査官は消費税の件から切り出しました。)
その経緯があり、帳簿上は非常に目立つ決算となっていて、また税務調査に入られるのではないかと心配しております。
私は特に不適切な申告をしているわけではありません。(サラリーマン時代に21万円の副業所得でも確定申告をしたくらいです。)
しかしながら税務調査の準備や心理的負担が大きく、調査の通達が来てから仕事のパフォーマンスが著しく低下してしまします。
【質問】
そこで質問なのですが、私が税務調査で是認された記録は今後の税務調査の選定で考慮されるものなのでしょうか?
考慮されるとしたら、是認の情報は何年くらい保持されるものなのでしょうか?
また、納税義務者ではないと税務署に認知してもらうために、具体的な有効手段はあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
過去の税務調査の記録は残りますので、申告是認であったことは次の税務調査の選定段階で参考となります。帳簿の保存年限や税務調査の遡及年分が7年ですので、それくらいの年数は保持されることになると思われます。
消費税の納税義務者でないことを示すには、青色決算書の「本年中における特殊事項」欄に、課税売上、非課税売上、不課税売上を記載することはありかと思います。また、税理士に依頼をして「法第33条の2の書面」を申告書に添付して提出することも一つの方法だと思います。
「法第33条の2の書面」は、税理士が帳簿を確認した内容を記載する書類です。売上や経費について確認した内容も記載しますので、その中で消費税に関することも記載することができます。
的確でわかりやすいアドバイスありがとうございます。
特殊事項は思いつきませんでした。
本投稿は、2020年06月14日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。