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日本の非居住者が日本に滞在する際に気をつけておくべきこと

現在、日本で会社を経営しています。
海外にも法人を作り、そちらに移住することを考えています。

日本に法人がありますので、海外と日本を行き来し、1年間で4ヶ月ほど日本に滞在する可能性があります。
日本での居住の実態があると、日本で課税をされてしまいますので、日本には住居を持たず、住民票も除票した上、日本に滞在するときは、ホテルに滞在しようと考えています。

このような場合、日本に居住している、と見なされてしまうのでしょうか?


税理士の回答

日本の居住者でなければ国内源泉所得以外は日本では課税されません、

形式的には住民票が無いことや、国内滞在日数の多寡なども居住者の判定にあたって重要ですが、何処からの収入で生計を立てているかや家族の所在など実質も重要な要素です、

国内の不動産に滞在するよりはホテル住まいの方が、日本の非居住者の判定に当たっては有利とは思いますが、最終的には総合判断となります、

課税庁も国際的な課税逋脱の捕捉に力を入れていますので、専門家を交えつつ検討されるのが良いと思います、(出国するということはそれ以外の論点もあろうと思います)

本投稿は、2020年09月11日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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