過去分の源泉徴収票に訂正が必要になった場合の対応について
お世話になって居ります。
会社で給与計算を担当している者です。
標題の件ご相談申し上げます。
税務署から、過去源泉の扶養控除額に誤りがあるのではないかと、税務調査の依頼書が届きました。
内容をみると、2018年に、配偶者控除の適用を受けていた社員について、本来は配偶者控除の適用対象ではなかったのではないかというものでした。
(配偶者が年収要件を超えていた)
給与所得者本人に確認したところ、「103万円を超えていたかもしれない」とのことでした。
再計算と、追加で生じる源泉所得税の徴収については納得してもらっています。
ここで心配なことが2点ございます。
①2018年の源泉徴収票(2018年分)は、再度作成し直す必要があるのか?
(配偶者控除の適用なしの源泉)
作成し直し、税務署へ再提出の必要があるのでしょうか?
作成し直し、本人へ再交付の必要があるのでしょうか?
追加分の源泉徴収所得税の納付のみでよろしいのでしょうか?
②給与支払報告書についてはどうしたらいいのか?
2018年の源泉(配偶者控除の適用ありの源泉)は自治体に提出済で、住民税の計算も確定し、特別徴収にて納付しています。
2018年の源泉内容に変更(配偶者控除の適用有り→無し)により、税額への影響があるかと思ったのです。
税務署と情報共有しているので、特に自治体に対し行うことはないのでしょうか?
(↑以前自治体の担当者様がおっしゃっていました。税務署と自治体は情報共有しているというお話だったもので-。)
2018年の話ですので、2018年の源泉は、本人も外部へ提出している場面があるそうですし(ローンを組む際に必要だったようです)、今更変更となった場合、会社はどう対応しなければならないのか分からず、ご相談させていただいている次第です。
長くなり申し訳ありません。
何卒ご教示くださいますようお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
2018年の源泉徴収票(2018年分)は、再度作成し直す必要がある、作成し直し、税務署へ再提出の必要がある、作成し直し、本人へ再交付の必要がある、追加分の源泉徴収所得税の納付のみでいいと思います。税務署と情報共有しているので、特に自治体に対し行うことはないと思います。2018年の源泉は、本人が外部へ提出している場合は、本人がどう対応しなければならないのかは提出先に聞くしかないと思います。

ここで心配なことが2点ございます。
①2018年の源泉徴収票(2018年分)は、再度作成し直す必要があるのか?
(配偶者控除の適用なしの源泉)
はい再度作成します。今後5年間は、保存しておく必要があります。
作成し直し、税務署へ再提出の必要があるのでしょうか?
いいえありません。扶養の是正で、終わっています。
作成し直し、本人へ再交付の必要があるのでしょうか?
再交付の依頼があれば、再交付する必要があります。
追加分の源泉徴収所得税の納付のみでよろしいのでしょうか?
はい、そうなります。
負って、延滞税などの追加が税務署から来ます。
②給与支払報告書についてはどうしたらいいのか?
2018年の源泉(配偶者控除の適用ありの源泉)は自治体に提出済で、住民税の計算も確定し、特別徴収にて納付しています。
住民税については、給与報告書は、作成しないでよいです。
役場が違いを見つけたのですから・・・。
役場から求められれば出してください。
2018年の源泉内容に変更(配偶者控除の適用有り→無し)により、税額への影響があるかと思ったのです。
税務署と情報共有しているので、特に自治体に対し行うことはないのでしょうか?
求められれば、出してください。
配偶者控除の誤りについては、役場から・・・税務署に連絡が行き、会社に、是正を求めています。
役場は、全て知っています。
求められたら提出をお願いします。
(↑以前自治体の担当者様がおっしゃっていました。税務署と自治体は情報共有しているというお話だったもので-。)
2018年の話ですので、2018年の源泉は、本人も外部へ提出している場面があるそうですし(ローンを組む際に必要だったようです)、今更変更となった場合、会社はどう対応しなければならないのか分からず、ご相談させていただいている次第です。
住宅ローンについては、総額が大切なので、もう組んだ後は、問題にはならないと思います。
本投稿は、2020年12月15日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。