確定申告修正について
妻と私、それぞれ不動産所得があり、それぞれで確定申告をしています。今年度、妻が税務調査の対象となり、認められない必要経費等が指摘され、過去3年分の修正と加算税等(約50万)の納付を終えました。その際、税務署から「ご主人も同じような内容で申告しているのであれば修正した方がいい」とのアドバイスがあったそうです。
私は単身赴任の関係で、確定申告は異なる市町村で行っています。現時点で私には税務調査等の連絡はありません。
そこで、質問ですが、この後、妻の居住している税務署から私が居住している税務署に連絡があり、税務調査対象になるのでしょうか?また、現時点で修正申告する必要があるのでしょうか?
回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
税務対象になる可能性はあります。自主的に間違いを修正すれば延滞税はかかりますが加算税はつきませんので誤りがあるのであれば修正申告をお勧めします。
回答ありがとうございました。
修正申告する場合、妻の税務調査同様、過去の経費の領収書や口座の写し等も提出することになるのでしょうか?
妻の居住地の税務署からも「必ず」という表現ではなく、「可能性があるなら修正申告した方がいい」レベルの発言だったので、正直、どのぐらいのレベルでの対応になるのか分からないので。
回答をお願いいたします。

境内生
いいえ。書類の添付は不要です。修正の内容をかく欄がありますので一部経費否認等その理由をかいていただければ結構です。奥様と同じ内容で書類作成をされていればその内容だけ訂正すればよいかと考えます。
分かりやすい説明ありがとうございました!
本投稿は、2020年12月17日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。