損害保険金の支払調書について
個人事業主をしており、近く車両保険金を受け取る予定です。
損害保険金は非課税である旨、以前の質問でご回答いただきました。
では、非課税であれば、損害保険会社に支払調書の提出義務もなく、税務署も今回の支払いについては把握していないということでよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
車両保険金は支払調書の提出範囲ではありませんが、税務署が把握していないかどうかは税理士にはわかりません。
車両保険は支払調書の提出範囲ではないのですね。
再度、早々に的確なご回答をいただきありがとうございました!
大変助かりました!
本投稿は、2020年12月20日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。