夫の生前の財産を生きているうちに自分にうつす
実質的には夫の財産を、私の名義に生前移しておいた財産があるとして、これらが相続税の税務調査で指摘されるのは、どのタイミングで指摘されるのですか?何か大きな買い物をすることによって見つかるものなのですか?
また、これは何年かたったら調査されないと言う時効のようなものはあるのでしょうか?
税理士の回答
奥様の口座に移した段階で、双方が贈与という認識であれば贈与税の対象になりますが、6年(不正の場合は7年)で時効になります。
ただし、税務署が贈与ではなく名義預金とみなせば、ご主人の相続時に相続財産として相続税の対象になりえます。
不動産を購入すればその資金源泉についてお尋ね文書が郵送される場合がありますが、一般的な大きな買い物(動産)をしたとしても税務署が着目することありません。
やはり指摘される可能性があるのは相続時です。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年01月11日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。