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税務調査

平成27年事業所得について調査の呼び出しが来ました。調べてみると2件99万円白色申告漏れがあり調査前に修正申告しようか思案しています。領収証・帳簿がなく家計簿程度の帳面しかありません。売上金額400万円で確定申告していました。修正申告するにしても領収証がないので経費0にしないといけないでしょうか?ある団体に相談したところ税務署から聞かれた事だけ答えれば良い当方から申告もれを言わない方が良いとのことですが、正しいのでしょうか?また電話で何についての調査か聞くようにと云われましたが税務署が電話で教えてくれるものでしょうか?調査呼び出し日に正直に云った方が良いのか思案しています。3年分遡っての調査もありえますか?困っています回答お願い致します。

税理士の回答

お答えします。
結論から申し上げて、申告漏れが明らかなのであれば、修正申告位を早期に提出して納税をすることが良いと思います。
税務署から呼び出しが来ているということは、税務署に何らかの資料情報があり、間違い、申告漏れがある、と把握されていると想定すべきです。
応じないでおいても、税務署は、自分で銀行にも調べに行けますし、税務調査であれば、拒否はできません。協力しなくても、最後は課税処分をすることが、税務署はできます。
費用などについては、領収書がないものは原則、必要経費には認められませんが、まずは、自分でしっかりと記憶を辿って書き出して一欄を作るべきでしょう。
どんな収入も、経費がなくては得られないものです。しっかりと記憶も交えて一欄的な資料を書いて、「こういう費用がかかっているが、領収書が散逸してしまって保存できてない」ということを伝えて、何とか認めてほしいと嘆願してみるしかないでしょう。
ある団体、については、ある程度想定がつきますが、税務行政に非協力な団体に入れば入るだけ、税務署の態度も硬化します。修正申告に応じない場合には、経費も一切認めてくれないでしょう。
実利的には、修正申告をする前提の中で、経費を何とか認めてくれるよう、粘り強く嘆願するということが一番良いと思います。
入口論で、「何のための税務調査か?」と高飛車に聞いたり、ある程度申告漏れが想定されるのに非協力な態度を取れば、税務署の態度も硬化し、処分の内容も厳しくなります。
3年遡るかどうかは、問題がある年分は遡る税務調査になると思いますね。
誠実に税務調査を受けることが、一番だと思います。
税理士以外は、税務調査には立ち会えませんので、1人で対応することが困難と言う場合には、税理士に依頼することが良いと思います。
以上回答とさせていただきます。

お答えします。
結論から申し上げて、申告漏れが明らかなのであれば、修正申告位を早期に提出して納税をすることが良いと思います。
税務署から呼び出しが来ているということは、税務署に何らかの資料情報があり、間違い、申告漏れがある、と把握されていると想定すべきです。
応じないでおいても、税務署は、自分で銀行にも調べに行けますし、税務調査であれば、拒否はできません。協力しなくても、最後は課税処分をすることが、税務署はできます。
費用などについては、領収書がないものは原則、必要経費には認められませんが、まずは、自分でしっかりと記憶を辿って書き出して一欄を作るべきでしょう。
どんな収入も、経費がなくては得られないものです。しっかりと記憶も交えて一欄的な資料を書いて、「こういう費用がかかっているが、領収書が散逸してしまって保存できてない」ということを伝えて、何とか認めてほしいと嘆願してみるしかないでしょう。
ある団体、については、ある程度想定がつきますが、税務行政に非協力な団体に入れば入るだけ、税務署の態度も硬化します。修正申告に応じない場合には、経費も一切認めてくれないでしょう。
実利的には、修正申告をする前提の中で、経費を何とか認めてくれるよう、粘り強く嘆願するということが一番良いと思います。
入口論で、「何のための税務調査か?」と高飛車に聞いたり、ある程度申告漏れが想定されるのに非協力な態度を取れば、税務署の態度も硬化し、処分の内容も厳しくなります。
3年遡るかどうかは、問題がある年分は遡る税務調査になると思いますね。
誠実に税務調査を受けることが、一番だと思います。
税理士以外は、税務調査には立ち会えませんので、1人で対応することが困難と言う場合には、税理士に依頼することが良いと思います。
以上回答とさせていただきます。

早々の回答ありがとうございます。
ある団体には加盟しておりません。
当方が悪いことは重々承知しております。
1,電話で調査内容を聞いてから対策を考えるのが良いか?一般に電話で問い合わせて教えてくれるものでしょうか?
2,調査前に修正申告し調査を受けるのが良いか?この場合過小申告と経費の修正は修正前と変わりますが、新 た に申告のやり直しと考えて宜しいでしょうか?経費については領収証が無く証明が難しい経費は0で出すのでしょうか?
3,呼び出し日に質問を受けて対応する。
4,呼び出し日に当方から過小申告・領収証・帳簿が無い事を詫び調査官の云う通りに修正申告をする。
調査官はどのように修正するか教えてくれますか?
調査前に修正申告を出すのと呼び出し日に修正申告するのとではどちらが最善でしょうか?
 宜しく回答お願い致します。

お答えします。
一般論としては、税務調査の理由は事前にはお答えしないと思います。
加算税のことを考えれば、税務調査で具体的な指摘を受ける前のほうが良いと思います。その際、領収書のない経費については、ダメ元で、経費として申告してみるべきでしょうね。その経費が真実なのであれば。
呼び出し日に対応することがいいと思います。それは、家まで臨場されて、押し入れまで見せろと言われることよりは、良いと思うので。そういう税務調査もありますから。
呼び出し日に、税務署に出向き、例えば「連絡を受けて見直したら課税漏れているものがあった」と申し述べて修正申告をする。税理士としては、その指摘がまっとうなものであれば致し方ないと思います。
ある程度、申告で漏れている所得について、合意的なやり取りの中では、当然、指摘となる漏れている所得は、税務署の担当官は説明するでしょう。別に隠すものではなく、納税者側が認めたり、申立をしなければ「こういう所得がありますよね、申告に含まれていませんよね?」という話をしてくると思いますよ。
過少申告加算税は、修正申告で新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。更正処分や決定処分を予知せずに自主修正申告した場合には、過少申告加算税は5%で済みます。実際に呼び出しが来ているわけですから、5%の過少申告加算税にはしてくれない可能性がありますが、具体的な話を税務署の担当官とお話する前に修正申告をすることで、過少申告加算税が5%で済む可能性もゼロではないので、税理士としては、自主的な修正申告を先に提出することをお勧めします。
取り急ぎ再回答とさせていただきます。

回答ありがとうございます。
何度も申し訳ありませんが、お教え下さい。
調査前に修正申告すると税務官(呼び出し文に担当官名が入っていません)のノルマに影響し経費の話が厳しくなるのではと思い、調査前の修正申告を躊躇しております。当方の考えすぎでしょうか?調査前も調査日でも同じでしょうか? 
 宜しくお願い致します。

お答えします。
呼び出しが来ているのであれば、呼び出しに応じて、資料を持って出頭することが、姿勢としては望ましいことだと思います。
応じずに放置すれば、「税務調査です」ということに正式に切り替えられて、臨場される形になり、そうなれば、税務調査ですので、間違いなく、出頭よりは厳しいやり方になると思います。
先に述べましたように、領収書のない経費を認めてもらう、ということがあるのであれば、厳しい対応を選ぶことは、得るところがないと思います。
加算税の賦課という点では、調査前の修正申告でもおなじになる可能性はあります。
しかし、税務調査となれば、場合によっては、その部分以外にも、厳しく検討の範囲を広げられることもあると思いますので、出頭して、先方の資料情報をベースにする対応の中で、なんとか経費を認めてもらうことが一番だと思います。
担当者のノルマ、という話については、あまり考えても仕方のないことだと思います。
税務調査であれば、最初から電話で「税務調査です」ということになるわけですから、原状、簡易な接触形態の状態だと思います。
税務調査に切り替えられるよりは、出向いて対処することが、リスクは低いと思います。
以上、回答とさせていただきます。

回答ありがとうございます。
呼び出し日に 申告漏れがあったことを伝え修正申告致します。
お世話になりありがとうございました。

お疲れさまです。
こういうときには、代わりに交渉してくれる税理士がいたほうがいいのですねど。
よい展開となることをお祈りしております。

本投稿は、2017年01月25日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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