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広大地評価後の土地活用について

広大地評価にて節税した土地があります。
売却を考えましたが、思ったよりも評価が低く現状手を付けてない状態です。
ただ、コンビニより近隣の土地を含めて出店したいとの事で話しを頂きました。
コンビニの店舗が建つのは広大地評価を受けた土地になります。

そこで質問ですが、
広大地評価を受けた土地にコンビニがそもそも出店してもいいのでしょうか?
何年後の税務調査の時に、広大地評価の認定がおかしいと指摘され、税金を納める様にいわれないでしょうか?

出店して良い場合は、事業用定期借地でも普通借地で私の建て貸しでも大丈夫でしょうか?

大変お手数をお掛け致しますが、お教え頂けばと思います。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

広大地は、「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」とされています。
そして、その判定の時期は「相続開始の日」の現況で判断することになっています。

相続開始日において上記の広大地の定義に該当する土地であれば、仮にその後においてコンビニが出店することになったとしても、広大地としての評価が否認されることはないと思われます。あくまでも相続開始日の現況がどうであったかがポイントになると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月26日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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