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贈与税の時効について

10年前、母より500万円の贈与を現金で受け、税務上の知識がなかったため、
申告せずに、もらったものだと思い、自分の口座に預金しました。
贈与契約書は、ありません。
 最近になって、申告が必要であったと分かりましたが、時効が成立しているのか、
それとも、今後、税金を納めなくてはいけないのかお教え下さい。

税理士の回答

10年前の現金の授受が、お母様と相談者様の両方に贈与の認識があったのであれば、贈与税に関しては時効となっていますので、申告納税の必要はありません。
なお、贈与の認識には、お母様の「あげる」という意思表示と、相談者様の「もらう」という受諾の合致が必要です。両者の合意があれば贈与契約書がなくても贈与は成立します。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月14日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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