法人で使用の個人名義の車のローン代金について
夫婦経営の法人です。個人名義で月々支払のローンで購入している車を、法人で使用し、全額経費で落としていました。個人で使用しているのは3~4割ほどです。税務調査が来た場合、個人所得として月々支払っている車両代の3~4割に対して税金がかかるかと思いますが、それは何年前までさかのぼって追徴課税されるのでしょうか。
税理士の回答

個人名義の車両を法人で使用している場合、法人が個人から賃貸していることとなります。法人は個人に賃貸料を支払う必要があり、個人は受領した賃貸料を他の所得と併せて確定申告する必要があります。
また、使用貸借として賃貸料0円の場合は、法人で経費としている車両維持費の一部が経費として認められないこととなります。
税務調査で所得金額を是正する場合、不正所得でない場合はが遡及期間は5年とされています。
本投稿は、2021年04月01日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。