確定申告をせず(する必要が無い為)税務署から疑われた時の対応について
専業主婦です。普通口座を使って人にお金を振り込み増やしてもらっています。元金と利益(増えた)分をその後そのまま同じ普通口座に振り込んでもらっていて、増えた分が利子所得(雑所得)扱いになり、それが38万以下の場合は確定申告不要である、と以前教えて頂きました。それで今回年間で見た場合利益的には38万円以下なのですが、相手に振り込んだ額がある程度大きく、振り込まれた額も大きい為、変に疑われたりしないか心配です…。確認の電話が税務署からきたりするのでしょうか?またその場合は銀行の入出金(取引)履歴だけわかれば説明して納得して貰えますか?どなたか回答してくださると有り難いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

利子は、雑所得ではなく・・・利子所得だと思います。
そのことは除いて、
疑われても、証拠さえあれば、問題はありません。
税務署から電話は来ないと思います。来るとすれば・・・お尋ねでしょう。その時には、お尋ねが来たら・・・証拠品をもって、説明すれば、良いことです。
安心ください。
納得いただけます。
心配はいりません。
ご回答ありがとうございます。税理士の方に証拠さえあれば大丈夫、と言って頂けて安心しました。具体的にはお金のやりとりをしている相手がわかる取引履歴(通帳記入や通帳アプリでの履歴画面のスクショ印刷)などがあれば証拠になりますでしょうか?

具体的にはお金のやりとりをしている相手がわかる取引履歴(通帳記入や通帳アプリでの履歴画面のスクショ印刷)などがあれば証拠になりますでしょうか?
それで、良いと思います。
事項は7年ですが・・・5年は保存してください。
再度ご回答ありがとうございます。悩んでいたのでとても助かりました。
本投稿は、2021年04月06日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。