税務署の調査 架空労務外注費
御回答よろしくお願いします。会社役員が架空労務外注費を計上し、税務調査でばれた場合、会社が払う追徴課税と役員が払う追徴課税がそれぞれあるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
税務調査により当該「架空外注費」が判明した場合
法人としては、当該外注費がなかったとした時の法人税等、重加算税、源泉所得税に係る重加算税(不納付加算税及び延滞税が課税されます。
また、当該外注費が役員賞与等に認定されれば、役員の源泉所得税の追徴にもなりますし、使途を秘匿したい場合などは別途法人税の追徴があります。
金額によっては、告発もされます。
追徴や加算税の有無というよりも、正しい申告をするように、不正はしないことが肝要です
どのくらいの金額だと告発になるのでしょうか?

米森まつ美
一概には言えません。
金額だけではなくその内容や方法、社会的影響など総合的に判断したうえで処分といえます。
しかし、告発はされない場合であっても「脱税」は犯罪です。
平成元年の情報ですが「査察」の発表資料を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sasatsu/h30_sasatsu.pdf
御回答ありがとうございました!
最後にもう一つだけ質問ですが、役員には重加算税はかからないのでしょうか?

米森まつ美
回答します
「架空外注費」を計上し、法人税を減額しかつ源泉徴収義務を履行しない行為は「会社の行為」になりますので、加算税等は法人の賦課されます。(源泉所得税の追加納付は役員本人にかかります)
ただし、役員は会社に損害を与えましたので、会社と役員の間には「損害賠償責任」等の加算税とは別な問題となります。
本投稿は、2021年04月15日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。