質問します。
仮に会社の代表ではなく、取締役社長が架空人件費で2年間計上してたのが税務調査でわかった場合、この役員の認定賞与となると思いますが、税務調査は3年~5年分されると思うのですが、もし5年分調査されると、認定賞与も5年分にされるのですか?それとも実際に計上してた2年分になるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
架空人件費が5年間計上されていれば対象になると考えます。
計上していないのであれば架空人件費ではないので認定賞与もでません
では、2年間だけ計上してた場合は、その2年分が認定賞与になるという解釈でよろしいでしょうか?

境内生
はい、そのように解釈していただいて結構かと考えます
ありがとうございます。。。。。
本投稿は、2021年04月21日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。