通知前の自主的申告と通知後の自主的申告
所得隠しなどの場合でも
①自主的申告
と
②通知後の調査当日までの申告
とで違いありますか?
税理士の回答

中島吉央
過少申告加算税は、調査通知前、以後で以下の違いがあります。
修正申告書が提出された場合に、その提出が、その申告に係る国税の調査があったことにより、その国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき、すなわち、納税者の自発的意思によってされた修正申告書の提出であるときは、調査通知以後に更正を予知しないでした修正申告の場合を除き、その納付すべき税額に過少申告加算税(加重分を含む。)は課されません(通則法65⑤)。
調査通知以後に更正を予知しないでした修正申告の場合は5%となります。
重加算税については、過少申告加算税については、納税者に隠蔽又は仮装の事実があっても、調査による更正を予知しないで自発的に修正申告書の提出をした場合には、過少申告加算税が課されない、又は軽減されますが、この場合には重加算税も課されません(通則法68①括弧書)。この場合、調査通知前、以後は関係ないです。
早速ありがとうございました。
事前申告は5年だと思います。
その時、6年前、7年前から
やっていると判断された場合は、
7年遡求となるのですね。
そうなると5年は申告が終わってますので、あくまで追加の2年だけ、
重加算税の対象になるという理解で
あってますか?

中島吉央
調査前に修正申告したものが適正であるならば、その通りと思われます。
なるほど。ありがとうございました。
その場合の認定賞与も2年間となるのでしょうか。7年はならないですよね。
本投稿は、2021年05月23日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。