メルカリからの仕入れは消費税税額控除に認められるのでしょうか?
メルカリからの仕入れは消費税税額控除に認められるのでしょうか?
課税事業者届済みです。
「仕入税額控除を受けるために保存することとなる帳簿」として
支払った銀行の明細、又はクレジットカード明細、プラス仕入をしたサイトの取引ページのキャプチャではそもそも要件を満たしていないでしょうか?
帳簿の記載要件と当方が保存している仕入サイトのキャプチャの記載内容を紐づけると以下のようになります。
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ⇒ 相手方のIDの記載 (出品者の住所は何県まで保存があります。それ以上の住所が公表されていないため)
2 課税仕入れを行った年月日 ⇒ 落札日、又は購入日の記載
3 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 ⇒ 出品商品名や写真
4 課税仕入れに係る支払対価の額 ⇒ 購入価格の記載、又は銀行、カードの明細
このような帳簿保存では、税額控除に認められるのでしょうか?
ご伝授していただけますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。(特に②)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
なお、クレジットカード会社が発行した利用明細は、メルカリに限らず消費税法上の証憑書類にはなりません。
本投稿は、2021年05月27日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。