借り入れ未払金に対する贈与税の扱いと税務署の調査について
主人が親戚(伯母)に借り入れをしていました。 少しずつ返済していましたが、2019年12月に「返済しなくてよい」という2者間の合意があったとのことで、その未払い金額は600万円程だと聞いています。(私は全額は把握できていません)
その後2020年7月に借りていた親戚が高齢で亡くなりました。 相続は終了しましたが、主人の借り入れの未払い分は生前贈与扱いになり贈与税の支払いが必要なのではと知り合いから指摘されており、以下が懸念点となります。
① これは生前贈与扱いになるものでしょうか? 該当するとすれば、贈与税額は下の計算でよいのでしょうか?
(600万-110万) x 30% - 65万(控除)= 82万
② 未払い金額はもっとあるようなのですが本人は教えてくれません。 税務署では自己申告額ではなく(600万)、客観的な資料の提供(借り入れ未払いがこれ以上ない事など)を調べてくるものでしょうか? どのようなことを聞かれるものなのでしょうか? 私も未払い全額を教えてもらってないので、一回納税してもまだ未納があり、今後調査が入るかと思うと気が気ではありません。
③ 既に支払い期限を過ぎているので延滞料も支払うことになると思いますが、税務署から調査が入ってから考えれば(支払えば)よいのかとも思っています。 税務署は個人の生前贈与など知る術はないと思うのですが、調査が入ることはあり得るのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
① これは生前贈与扱いになるものでしょうか? 該当するとすれば、贈与税額は下の計算でよいのでしょうか?
(600万-110万) x 30% - 65万(控除)= 82万
⇒はい、贈与になり、税額の計算はこのとおりと考えます
② 未払い金額はもっとあるようなのですが本人は教えてくれません。 税務署では自己申告額ではなく(600万)、客観的な資料の提供(借り入れ未払いがこれ以上ない事など)を調べてくるものでしょうか? どのようなことを聞かれるものなのでしょうか? 私も未払い全額を教えてもらってないので、一回納税してもまだ未納があり、今後調査が入るかと思うと気が気ではありません。
⇒金銭消費貸借契約書があればそこから計算はできるのでしょうが、実務上そこまではされないのではないかと個人的には考えます
③ 既に支払い期限を過ぎているので延滞料も支払うことになると思いますが、税務署から調査が入ってから考えれば(支払えば)よいのかとも思っています。 税務署は個人の生前贈与など知る術はないと思うのですが、調査が入ることはあり得るのでしょうか?
⇒相手側が相続税の申告を行い、その調査でこの入金(返金)はなにかということで贈与の事実が出る可能性はあります。税理士の立場からは適正な申告をしてくださいとしか言えませんが、自主的な申告は加算税はつきませんが、指摘を受けた場合には無申告加算税は課されますのでご了解ください。
ご回答大変ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年06月03日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。