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税務調査について

税務署?国税局?の税務調査についてです。

金額にもよるかと思いますが
あるはずと踏んでるタンス預金の存在が
確認できなければ
もう故人が使ってなくなったものとして
処理するんですか?
(その家については徹底して捜索するとして)

税務調査に立ち合い経験がある
先生方回答よろしくお願いします。

税理士の回答

国税局査察部の強制調査であれば家中を隈なく捜索できますが、税務署の任意調査の場合は勝手に捜索することはできません。
預金から生前に多額の引出しがある場合にはその使途の説明が求められますが、相続人が分からない場合にはその旨を正直に話すことが良いと思います。
しかし、その使途や保管場所が分からない場所であっても、死亡直前の多額な引出しで、被相続人がそのお金を使用することが明らかに不可能な場合には、現金として手元にあったものと認定して相続税が課税されたケースもありますので、事実関係を基に総合的に解釈して処理されるものと考えます。

ありがとうございます。

なるほど、直前引き出しで使用不能だと判断つけば
現物がなくとも課税ということですね。

上記以外であれば現物がなければ
使用したかどうかの
判断がつかない場合もありそうなので
どこを落とし所にするのか気になりました。

ご連絡ありがとうございます。
例えば被相続人が重篤な病気で入院していたとか認知症等で意思判断能力が欠如していた場合において、被相続人の口座から多額の現金引出しがあった場合には、被相続人自身が引き出したということは考えにくく、被相続人が引出して使ったという説明には無理が生じます。
過去の裁判例でもそのような場合には預金を管理していた家族が現金を保管していたものと認定されたケースがあります。

服部先生回答ありがとうございました。
状況次第では現物は確認出来ずとも
ってことですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月05日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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