チケット売買に関する税金
先日、税務署よりチケット販売等の副業をしていないか調査したいと電話があり、近日自宅に来ます。
私はコンサート・観劇等が趣味で子供や友達達と年間かなりの公演に行っており、どうしても行きたい公演があればチケット売買サイトで買ってますし、逆に行けなくなったり、重複して当選したチケットは売ったりしてます。
その為トータルすれば、当然買った金額の方が売った金額よりはるかに高額ですが、チケットが当たった人がまずプレイガイド等に支払うので、全ての購入記録が私の通帳に記載されている訳ではありません。ただ、行けなくなったチケットは私が代表で売っていたので、売買サイトの記録は私に集約されてます。
商売でチケットを売買していない事を証明するには何を用意すれば良いのでしょうか。
そもそも売ったチケットだけの調査なんでしょうか。全売買チケットの年間のトータルなんでしょうか。
全く無知な為、ご教示頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
チケット売買に関する取引履歴をできる限り集計して、事実関係を税務署に説明するのが第1アクションと考えます。実際に調査官が来るということであれば相性が良さそうな税理士に立ち会いを依頼するのも選択肢かも知れません。
どうぞよろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
結局、対象になるのは売ったチケットのみでしょうか。
年間に購入した全てのチケットから売ったチケットを引いて利益が出ていたら申告が必要という訳では無いんでしょうか。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
もし仮に課税される場合は、利益が出ていればその利益に対してということになりますが、事業活動としての行為に該当するかも含めて全体的に税務署が調査すると予想します。
どうぞよろしくお願いいたします。
早々のご返信ありがとうございます。
理解力が無くて申し訳ありません。
年間を通して買った全てのチケットが対象なら買った金額の方が遥かに高いのですが、その中で行けなくなった一部の売ったチケットのみを対象にして買った金額から売った金額を引けば、売った金額の方が多少高くなります。
正式な計算方法はどちらでしょうか。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
実際にコンサート・観劇等へ行ったチケットは売っていないため計算の対象外になると考えます。売ったチケットとそのチケットに対応する購入金額で計算すると考えますが、税務調査の現場で調査官がどう指摘してくるかは不明です。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
趣味でも売った金額の方が多ければ課税対象となるのですね。
ただ友人の分も代行で売ってるので、その辺りをどう見られるかどうかでしょうか。
友人とのやり取りは現金で受け渡ししているので証明出来るのがありません。

森田有為
ご返信ありがとうございます。
趣味で売ったか事業活動として売ったかという部分も含めて税務調査で判断されると予想します。ご友人の分の代行部分は証跡が何もなければ口頭説明で調査官に納得していただくしかないかも知れません。
どうぞよろしくお願いいたします。
私は本当に趣味でしかないのですが、それを納得して貰う為にも税理士の方に立ち会って頂く方が良いのではないかと考えてますが、住まいに近い税理士さんをこのサイトで探して依頼するのが良いですよね?
本来なら森田様にお願いしたいところですが…

森田有為
ご返信ありがとうございます。
この無料相談の場では税理士事務所の営業活動が禁じられているため、私へのご依頼について何か申し上げることはできません。申し訳ございません。
実際に調査官が来るため、お住まいに近い相性が良さそうな税理士探しを税理士ドットコム事務局にご相談いただくのがよろしいと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
分かりました。
こちらのサイトで探してみます。
色々ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月11日 04時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。