意図せず贈与の時効は成立したが、本当に税務調査で贈与税や相続税の課税対象として指摘されませんか?
2012年に土地(権利:親1/2:私1/2)を購入しました。
土地購入資金として1200万円を親より生前贈与してもらいました。
しかし、相続時精算課税制度の申告を忘れてしまいました。
今回、土地(親の権利分)を私に生前贈与する話が出た段階で
申告忘れに気づきました。
約9年前の事で時効は成立しているようですが、
税務署は時効をほとんど認めず、登記内容の変更や親の死後の
税務調査にて贈与税の申告漏れや相続税の課税対象と指摘される
といった内容をHPで見かけます。
今回、土地の名義(親の権利分)を私に変更した場合、
その情報は税務署に知られることとなりますが、
税務調査が入って贈与税もしくは相続税の課税対象として
指摘されませんか(指摘される可能性はどのくらいですか?)?
また、親が他界した際にも税務調査が入ると思いますが、
贈与税もしくは相続税の課税対象として指摘されませんか?
(指摘される可能性はどのくらいですか?)
やはり、最終的に時効はほとんど成立しないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
6年で時効です。
この場合、指摘されることはないと思いますが、指摘されたら時効であることを主張すればいいでしょう。
本投稿は、2021年09月28日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。