地方税の過少申告加算税について
法人税調査で指摘を受けて、修正申告をした場合、法人税には過少申告加算税が課せられましたが、住民税、事業税には過少申告加算税が課せられませんでした。
住民税、事業税には過少申告加算税は課せられないものなのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
考え方として、税務署が税務調査をして、修正申告をしたことで、
過少申告加算税などを貸すわけですが、
例えば、都道府県税事務所や市区町村役所は、税務署と一緒に税務調査をしたわけではないので、あくまで、修正申告しても、自主修正申告ということになるので、加算税は課されない、ということでご理解いただければ良いと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2017年03月31日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。