[税務調査]印紙税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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印紙税について

印紙税を節約することについて3つ質問があります。
①親子間貸し借りの時、金銭消費貸借契約書は2部必要でしょうか?1部のみ作成(契約書に明記)借り手は写しを持つのでは問題あるのでしょうか?
②800万円の貸借の場合、800万円で契約書を作ると印紙税は1万円ですが、500万円と300万円に分ければ2千円×2で4千円で済みます。この時、契約日が同じだと問題とされるのでしょうか?
③投資用不動産(ワンルームマンション)の売買でも、平成30年迄の軽減措置は適用されるのでしょうか?
例えば、1500万円の売買の場合、通常は2万円だが軽減では1万円になるのでしょうか?

税理士の回答

1.契約書を1通のみ作成し、どちらが原本を所有することは問題ありません。
2.金額を分けて契約書を作成しても、その契約書が有効なものであれば問題ないと考えます。
3.平成30年3月までの印紙税の特例は「不動産の譲渡に関する契約書」となっており、不動産の用途に関する制限は無いと思われます。投資用マンションでも適用有りと考えます。
宜しくお願いします。

服部先生、いつも早々のご回答、感謝申し上げます。適法の中で少しでも節約しようと考えております。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年03月31日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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