印紙税について
印紙税を節約することについて3つ質問があります。
①親子間貸し借りの時、金銭消費貸借契約書は2部必要でしょうか?1部のみ作成(契約書に明記)借り手は写しを持つのでは問題あるのでしょうか?
②800万円の貸借の場合、800万円で契約書を作ると印紙税は1万円ですが、500万円と300万円に分ければ2千円×2で4千円で済みます。この時、契約日が同じだと問題とされるのでしょうか?
③投資用不動産(ワンルームマンション)の売買でも、平成30年迄の軽減措置は適用されるのでしょうか?
例えば、1500万円の売買の場合、通常は2万円だが軽減では1万円になるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年03月31日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。