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行政手続法違反の税務調査?

法人経営者です。
税務調査により、A、B、C、Dと4ヶ所ほど修正してほしいとの指摘を受けました。
A、Bのみ修正に応じると返答したところ、税務署よりA、B、Cの3ヶ所でいいので修正申告してほしいと言われました。
応じられないとお答えしたところ、当初の4ヶ所の更正処分を行うと言われました。
これって行政手続法32条違反で違法な税務調査にならないですか?
修正申告に応じなかったため不利益な取り扱いを受けていると思うのですが。
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税務申告は、取引を行うようなことではなく
修正申告は、納税者の自発的な意思での申告と、考えています。
4か所間違っていれば、4か所を修正すべきでありますが、
4か所の間違いは、間違いの可能性もあるが・・・2か所は正しくもある、場合には、
更正の請求を堂々と受け、あとは裁判に持ち込むことでしょう。
税務調査官の見方をするわけではありませんが・・・調査官に非はないように思いますが・・・。
修正申告も・更正の請求も、そこで、すべての過去の間違いが、ただされたわけでもないので、再調査ということで、追加も出てくるかもしれません。

本投稿は、2021年10月27日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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