個人士業事務所とコンサル法人の同時経営について
社労士、行政書士と中小企業診断士の資格があった場合に、社労士、行政書士業務は個人事務所として、中小企業診断士業務はコンサル法人として設立した場合、税務調査等で違う業種として認められるのでしょうか。
一応、人事労務、許認可とコンサルはしっかり分けるつもりですが、グレーになってしまう部分もどうしても出そうです。
また、コンサル法人から個人事務所へ外注として委託した場合、利益付け替えとなったりするのでしょうか。
税理士の回答
税法上の問題というより、会社法上の問題だと思います。
税法上は、役員個人と法人間の取引に合理的な説明がつかなければ租税回避行為と看做される可能性があると思います。
なお、個人事業主とはいえ法人の役員ですから、役員個人への外注というのは基本的に認められず、法人は損金不算入の役員給与、個人は給与所得課税とされる可能性が高いと思います。
会社法上の利益相反行為に該当する可能性もありますが、こちらは弁護士にご相談ください。
本投稿は、2021年10月27日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。