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調査官の家族への守秘義務について

個人事業主で現在税務調査を受けております。

親への出金がある為、親の口座も含めて反面調査で銀行口座を調べられました。
その中で親の口座にあった数百万円の入金記録について尋ねられたのですが、これは当方とは関係なく、当方は認知していないことでした。これは親の口座情報を当方へ漏らした守秘義務違反にはならないのでしょうか?

また今度訪問調査を受けるのですが、親と同伴することを求められました。しかし家が狭いので、親がいると当方への質問は親に筒抜けですし、親への質問も当方へ筒抜けになります。これは守秘義務上問題ないのでしょうか。家族間への守秘義務は存在しないのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

家族であっても納税義務は別ですので守秘義務は存在すると考えます。
親と同伴することを求められた場合、お互いに知られたくない情報があることを説明してください。

本投稿は、2021年11月09日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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