税務調査後の相続税申告について
お忙しい中恐縮です。
相続に関して、計算すると基礎控除内なので、申告の必要が無さそうです。
しかし、何らかのミスで税務調査が、入り、相続税申告の必要が分かった場合の申告でも、小規模住宅の申請は出来るでしょうか?
宜しくお願いします
税理士の回答
小規模宅地の特例は、期限後申告でも適用できます。
なお、基礎控除額ギリギリだった場合は、小規模宅地の特例を適用のうえ納税額なしの申告をしておいたほうがよいでしょう。
一方で、小規模宅地の特例は「申告要件」のため、当初申告で適用せずに、納税額なしの申告をしてしまうとその後の修正申告では適用できません。
念のため、基礎控除額以内かどうかは小規模宅地の特例適用前の財産額で判定します。
お忙しい中有難うございました
また、宜しくお願いします
多分基礎控除4800万円に対して4500万円くらいと思われます。
小規模で申告となると税理士さんにお願いし、費用負担が我が家には負担でした。
税務調査で指摘されたら、諦めもつきます。
そのとき、初めての申告ならば、小規模適用出来るという理解で宜しいでしょうか?
変な質問で申し訳ありません。
はい、期限後申告でも小規模宅地の特例が適用できます。
いつも有難うございます。
大変安心しました
本投稿は、2021年12月01日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。