相続人としての税務調査を受けた場合について
親が逝去し、自分が相続人となった時、
(税務調査が入った場合)自分の銀行口座の入出金記録まで税務署側に
調べられるという認識でよろしいでしょうか?
上記がYesとして、
自分の銀行口座の入出金記録が調べられた結果、親からの譲与された資金は
ないことが証明されたが、過去に自分の配偶者に譲与(譲与契約書などの
エビデンスはなし)した資金(例えば2百万円)の出金記録が見つかった場合、
税務署側はどのような対応をとりますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
奥様への贈与が「贈与税の申告の時効前」である場合は、調査又は申告をするよう(称揚)に指導を受けると思います。
相続税の調査は被相続人(親)の住所地の所轄税務署が行います。奥様と親御様の所轄税務署が異なる場合は、当該相続税の調査に臨場した調査官は、奥様の贈与税に関する調査権限はありません。
そこで、相続税の調査を行った調査官は、贈与税の申告漏れの情報を奥様の所轄の税務署に連絡し、連絡を受けた税務署では調査に臨場するか申告の称揚を行うことになると思われます。
親御様と貴方の所轄税務署が同じ場合は、相続税の調査権限のある職員は贈与税の調査権限がありますので、同じ税務署の調査官が贈与税の調査をすることになり、申告の称揚をすると思われます。
(相続税も贈与税も、資産課税部門の職員が担当となっています)
絶対とは言い切れませんが、このような対応になると推察されます。
本投稿は、2022年01月06日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。