税務調査、更正に関わる個人情報提供について
建設業をしている個人事業主です。
昨年税務調査が入り、修正申告をしました。その時に税務署側が外注費を見落としており、更正することになりました。
更正の書類に、外注先の個人情報(住所、連絡先)を記載するように求められたのですが、必ず記載すべきものなのでしょうか。
それとも、個人情報なので勝手に教えられないと断れるものなのでしょうか?
税務署にはこちらの預金通帳を提出しており、記帳の記録を照合して更正をすることになりました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税務調査で修正申告書を提出したわけですから、この更正の請求は税務調査には関わりない通常の自主的な更正の請求として扱われます。
したがって、税務調査の担当者が外注先を把握していたとしても、請求書に外注先を記載するのはごく当然のことで、これを個人情報保護の観点から拒否することはできないでしょう。
ご返答ありがとうございます。
もう一点お伺いしたい事があります。
お手隙の時にお返答いただければ幸いです。
今回過去3年間の税務調査が入り、その3年分の専従者給与や通信費などが全て否認されてしまいました。
税務署が言うには、振り込みが生活費と一緒で、実態がないとのことです…実際には家事、育児の合間に領収書の整理や、確定申告の勉強などをしていたのですが…
この税務調査は仕方のない事なのでしょうか。
税務調査の内容の適否を本サイトで判断することはできません。
理解して修正申告したのでしょうから、残念ながら今さらということです。
なお、申告書の作成はご自身で行ったとしても、税務調査の立会は税理士に依頼すべきでした。
もしかしたら、違う結果だったかもしれません。
度々ありがとうございます。
税理士さんに立ち会ってもらう…
全く考える余裕がありませんでした…。
主人に全部任せていて、大丈夫、大丈夫と言われ続けていたので、無知すぎた自分にも情け無いです。
いろいろご返答いただき、とても勉強になりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月08日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。