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クレジットで大きい買い物をしたときに、現金で貯めていたお金を口座に移しました

クレジット支払いでお買い物をしました。(約80万)
定期預金とは別に、現金でお金を貯めていたんですが、それを口座に移した時、私の貯金だったとしても一時所得として判断されるのでしょうか?
税務署から申告しなさいよと通知がくるのではと不安なので、先に経過を説明したほうが良いのでしょうか?
申告が必要なのかわからず、質問しました。

税理士の回答

御自身の手持ち現金から口座への移管であれば、所得が発生しません。
先に説明する必要はありませんし、申告も必要ありません。

迅速なご回答ありがとうございます!安心しました。

本投稿は、2022年02月13日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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