風俗店の税務調査
知り合いの風俗店に税務調査が入り現在は顧問税理士をつけていますが1店舗だけ税理士をつけてない時期の4年前の無申告が発覚してしまいました。帳簿もつけていなく現金処理の為、売上等はパソコン内のシステムに入力してあるデータしか残っていません。領収書等残っているもので今から帳簿を作成しても遅いでしょうか?尚、その時の雇われ社長に貸付をしお金は返ってきていなくその貸付も借用書があればみとめられるでしょうか?
税理士の回答

回答します。
今から作成しても遅いと思いますが、無いよりは良いと考えます。
但し、領収書がある分しか作れないであったあったあったすが仕方ないです。
また、社長への貸付けは借用書があった方が良いです。返済を求めるためにも必要です。
ありがとうございます。
すみません。文面の確認ですが領収書がある分しか作れないのならあっても仕方がない。でよろしいでしょうか?

そうなると思います。ないものを計上すると疑義になる可能性があります。
本投稿は、2022年03月05日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。