還付金の収益計上について
数年前ですが、消費税の還付に伴い、税務調査が入り、消費税の還付額とと、法人税の修正納付が決まったんですが、次年度に消費税の還付金から法人税の修正額を差し引く形で預金口座にお金が振り込まれました。当時、税抜き方式で消費税を仕訳していたため、消費税の還付金を雑収入に入れなければならなかったのですが、失念して次年度にその計上を忘れていました。そのため、税務署から収益に入れるよう指摘を受けたのですが、そのときに税務署が収益に入れるよう指摘した金額は、還付金のうち法人税の修正額を差し引いた、実際に口座に振り込まれた金額でした。私としては法人税の修正額を差し引く前の還付金額を収益計上するのが正しいと思ったのですが、税務署の指摘した金額は正しかったのかどうか教えて下さい。
税理士の回答

長谷川文男
法人税の次年度の決算と、申告調整をセットで考えるべきかと思います。
法人税は納付、消費税は還付ということでしたら、会社決算上は、法人税は費用計上(過年度法人税等)、消費税は収益計上です。
プラスとマイナスなので、利益上は差額ということになります。税務署がこの点を指しているのなら合っています。
ただし、法人税は、損金不算入ですから損金になりませんので、税務調整が必要です。消費税の還付は、過年度の法人税で加算していない限り、税務調整は必要ありません。
結果として、消費税の還付金の金額だけ所得が増えます。
まとめますと、法人の利益は差額が増えますが、所得は還付された消費税の金額が増えます。この調整をするのが、申告調整です。
別表四で行います。
なるほど、申告調整というのがあるんですね。たいへん助かりました。ありがとうございます!
本投稿は、2022年03月18日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。