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無申告による遡及期間について

偽りやその他不正による脱税等ではなく、単なる無申告による申告漏れの場合、税務調査で確認されるのは過去5年間で7年遡及されることは基本的にはないのでしょうか?

その辺りの基準が調べても曖昧でわかりません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

単なる無申告による申告漏れの場合は、税務調査で5年間遡及されます。無申告行為に不正計算(仮想行為や隠ぺい工作)があれば7年遡及されます。

単なる無申告と、税金を逃れたいがための無申告、金額基準が定められていないので、曖昧になってしまうのです。

例えば、事業所得で102万円の所得の場合、103万円の基準が適用される思い無申告のとき、給与と勘違いなど適用誤りですが、7年間遡ることはないと思いますが、金額が1000万円なら、申告必要とは思わなかったは通らないでしょう。では、いくら以上が税金逃れで、それ未満が無知、勘違いと判定できるでしょうか?
規定がないので明確に答えられません。曖昧です。

回答します。
単純無申告かどうかの判断です。そして、国税から見ると無申告が最も悪い印象を持ちます。特に消費税は収入1000万円を超えると課税されますので、無申告の場合、調査をうけたら必ず7年間調査します。
しかも、消費税逃れ、それ相当の利益があれば、故意に申告しなかった要素が加味され、7年遡及、無申告重加算税の賦課も視野に入れた調査になります。とにかく消費税の観点から7年間は調べられると考えてください。そして、国税から見たら、無申告は悪質と考えています。

本投稿は、2022年04月27日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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