銀行にマイナンバー未申告、海外送金
過去に海外送金取引(受け取り)をしたため、銀行からマイナンバーの申告をするように通知が来ています。
Q1、マイナンバー制度に未だ不信感があるため、申告はしたくないのですが、もしこのまま未申告のままだと、銀行はどういった対応をしてくるのでしょうか?
1これ以降の海外送金取引不可
2これ以降の全ての口座取引不可
3申告の催促のみ
また
Q2、個人の銀行の少額取引を税務署が確認することがあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
銀行が判断することなので税理士にはわかりませんが、1も2も3もないでしょう。
金融機関は100万円超の仕向・被仕向送金があったとときに税務署に国外送金等調書を提出する義務があり、この調書にマイナンバーを記載することになっていますが、提供が得られなかった場合は当然空欄で提出することになります。
法令上は、収集の義務がある者(この場合は金融機関)が提供を受けられなかった場合は、その記録を保存することとされています。(請求したが期限までに回答を得られなかった等)
これは国外送金等調書に限らず、源泉徴収票や支払調書などの法定調書も同様ですが、空欄の調書が税務署に行くという事実はあるので確認はされるでしょう。
但し、それで税務署がどのように判断するかは税務署がすることなのでわかりません。
個人情報保護法によりマイナンバーの提供は強制ではありませんが、提供しないことで税務署に対して目立つことは確かでしょう。
本投稿は、2022年06月23日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。